懲役刑・禁錮刑・拘留の違いとは?

法務
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想定読者

この記事の想定読者は以下の通りです。

  • 懲役刑・禁錮刑・拘留の違いを知りたい。

この疑問を持つ読者様に違いを解説していきます。

記事の信頼性

この記事は、弁護士が監修している以下の書籍を元に作成しています。

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懲役刑・禁錮刑・拘留の違いとは?

懲役刑・禁固刑・拘留の違いは、以下の通りです。

  1. 懲役刑・・・留置期間がひと月以上かつ刑務所で労働を行わなければならない
  2. 禁錮刑・・・留置期間がひと月以上かつ刑務所で労働を行なわない
  3. 拘留 ・・・留置期間がひと月未満かつ刑務所で労働を行なわない

このように、留置期間および刑務所での労働の有によって区別されています。

【参考】7つの日本の刑罰とは?

なお、日本の刑罰は7種類あります。

具体的に示すと、

  1. 死刑
  2. 懲役刑
  3. 禁錮刑
  4. 拘留
  5. 罰金刑
  6. 科料
  7. 没収

この7種類となっています。

罰金刑・科料・没収の違いとは?

この3つに共通していることは、いずれも受刑者の財産を徴収する刑であることです。

では、罰金刑・科料・没収の違いとは何でしょうか。

それは、以下の通りです。

  • 罰金刑・・・金額が1万円以上
  • 科料 ・・・金額が千円以上1万円未満
  • 没収 ・・・犯罪に使われたものや犯罪行為によって作られたものなどの所有権を剥奪し、国庫に帰属させる刑

なお、没収はこれ以外の6種類の刑罰に付け加えて言い渡される「付加刑」であるため、原則「没収」のみが言い渡されることはありません。

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  • 難しい法律用語が羅列されておらず、初学者でも読みやすい。
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