【法人税法能力検定1級対策】税務署長or所轄税務署長

税務
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想定読者

この記事の想定読者は以下の通りです。

  • 法人税法能力検定1級で出題される「税務署長」又は「所轄税務署長」宛の納税・申請を整理したい。

このような要望を持つ読者様に本件について解説していきます。

記事の信頼性

この記事は、第110回法人税法能力検定1級に合格した筆者が作成しています。

提出先は「税務署長」又は「所轄税務署長」いずれか?

過去問分析

法人税法能力検定1級の過去問で、過去8年いずれも提出先は「税務署長」又は「所轄税務署長」いずれか?を問う問題が第1問で出題されています。ここで2点~4点を稼ぐことができるため、重点的に学習すべき分野でしょう。

ややこしい点

この問題では、以下の点が理解しにくい点です。

  • 提出期限はいつか?
  • 提出先はどこか?

過去問を解いていると、ここがバラバラに出題されるため頭が混乱します。

そこで、一度整理することで、この問題の法則を掴んでいきます。

この問題の整理

過去問を元に、この問題を整理すると以下の表となります。

分類事象始点期間・期限提出先備考
法人税
納付/申告
中間納付事業年度開始の日以後6月を経過した日2か月以内税務署長・事業年度が6月を超える場合に必要。
・中間納付額が10万円以下となる場合は不要
法人税
納付/申告
確定申告書事業年度終了の日の翌日2か月以内税務署長なし
新規
選定/承認
棚卸資産の選定確定申告書の提出期限納税地の所轄税務署長新たな法人設立時
新規
選定/承認
青色申告の承認申請事業年度開始の日左記の前日納税地の所轄税務署長なし
取りやめ青色申告の取りやめ事業年度終了の日の翌日2か月以内納税地の所轄税務署長なし
変更棚卸資産の評価方法の変更事業年度開始の日左記の前日納税地の所轄税務署長なし
変更償却方法の変更事業年度開始の日左記の前日納税地の所轄税務署長なし

まとめ

上記表で整理した結果、以下のことがわかりました。

◇提出期限はいつか?

  • 棚卸資産の評価方法の変更や償却方法の変更といった税務会計の数値が変更される申請は、事業年度開始の日の前日までが提出期限。
  • その他、期限が設けられているものは、提出期限が2か月以内。

◇提出先はどこか?

  • 提出先が「税務署長」となる場合は法人税の納付/申告時のみで、他は「納税地の所轄税務署長」と理解しておけば良い。

法人税法能力検定1級で点数を得ることが目的ですので、こちらを理解しておけば十分です。

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